判旨
上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事手続規定(刑事訴訟法応急措置法13条2項)における適法な上告理由に該当するか。
規範
上告理由が実質的に量刑の不当を主張するものである場合には、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)により、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側は上告を提起したが、その上告趣意の内容は、一審判決または控訴審判決における刑の量定が重すぎるという不服申し立てを実質的な内容とするものであった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、その主張は結局のところ量刑が不当であるという点に帰着する。当該規定によれば、量刑不当は上告審における適法な不服申立理由として認められていないため、本件上告は不適法といえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条下においても、死刑または無期懲役・禁錮が言い渡された事件を除き、単純な量刑不当は上告理由とならない。実務上、上告趣意書を作成する際は、憲法違反や判例違反などの法定された理由に昇華させる必要があり、本判決はその基本的な運用を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)106 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…