判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張である場合には、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由として認められるか。
規範
旧刑事訴訟法446条(現行刑事訴訟法405条等参照)に基づき、量刑不当の主張は適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側は、原判決の刑の量定が不当であることを理由として上告を申し立てた。判決文中に具体的な犯罪事実は記載されていない。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、結局のところ量刑が不当であるという点に尽きる。これは法律上の上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当せず、上告を継続するための適法な理由とは認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を示す。実務上、量刑不当のみを理由とする上告は棄却されるため、憲法違反や判例違反の構成が不可欠であることを確認する事案として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1976 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】科刑の過重を主張する上告理由は、適法な上告理由に当たらないため、これを棄却する。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人は、それぞれ原判決における量刑が重すぎることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟における量刑不当(科刑過重)の主張が、最高裁判所に対する適法な上…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…