判旨
事実誤認または量刑不当を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴応急措置法13条2項に照らして適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条、411条等の構造に類する)の規定に照らし、事実誤認および量刑不当の主張は、原則として適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bに対し、何らかの罪状により有罪判決が下されたところ、弁護人がそれぞれ上告を申し立てた。上告趣意書の内容は、下級審の判断における事実認定の誤り、および宣告された刑罰が重すぎるという量刑不当を主張するものであった(具体的な犯行事実の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が主張する各上告趣意は、その実質において事実誤認および量刑不当の主張に帰結する。刑訴応急措置法13条2項においては、これらは上告理由として規定されておらず、適法な不服申立ての事由には該当しないといえる。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行法においても上告理由は憲法違反や判例相反等に限定されており(刑訴法405条)、事実誤認や量刑不当は法411条による職権破棄の事由になり得るにとどまるという、上告審の構造的理解を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)328 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、上告適法の理由として認められるか。 第3 規範:上告審にお…