判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、上告適法の理由として認められるか。
規範
上告審において、単なる事実誤認および量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない(刑訴応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の主張は、その内容を検討すると、結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰着する。刑訴応急措置法13条2項によれば、これらの事由は上告適法の理由には該当しないため、不適法な申し立てと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由(405条等)の限定性を確認する際、事実誤認・量刑不当のみを主張しても不適法とされる実務上の基本原則を示す。答案上は、上告理由の適格性を論じる際、事実問題が法的論点(憲法違反・判例違反)に昇華されていない場合に言及する。
事件番号: 昭和25(れ)1855 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が主張する事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に照らし、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名およびその弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、一審・二審の判断における事実認定の誤り(事実誤認)および言い渡された刑罰の重さ(量刑…