判旨
被告人および弁護人が主張する事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に照らし、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴応急措置法13条2項の下で適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由を限定する当時の刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する制限)に基づき、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、法律審である上告審における適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人両名およびその弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、一審・二審の判断における事実認定の誤り(事実誤認)および言い渡された刑罰の重さ(量刑不当)を不服とするものであった。
あてはめ
被告人らが主張する内容は、判決の前提となる事実の認定に誤りがあるとする点、および刑の量定が不当であるとする点に集約される。これらは、同法が定める憲法違反や判例相反などの特定の法的瑕疵には該当せず、実質的に事実関係の再審理を求めるものである。したがって、法律審である最高裁判所が判断すべき適法な上告理由の範囲を逸脱していると評価される。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審が法律審であることを前提に、事実誤認や量刑不当が原則として適法な上告理由にならないことを示す初歩的な基準として位置づけられる。実務上は、現行刑訴法405条の解釈において、単なる事実誤認等は「著しく正義に反する場合」等の特例(411条)を除き、適法な理由にならないという議論の前提となる。
事件番号: 昭和26(れ)1345 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bに対し、何らかの罪状により有罪判決が下されたところ、弁護人がそれぞれ上告を申し立てた。上告趣意書の内容は、下級審の判断における事実認定の誤り、および宣…