判旨
刑法上の量刑の不当や事実誤認の主張は、憲法違反を名目とするものであっても、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、憲法違反を名目とする場合に適法な上告理由(刑事訴訟法405条)となるか、また職権破棄事由(同411条)に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は、憲法違反や判例違反に限定される。単なる事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由に該当しない限り、適法な上告理由を構成しない。また、職権で判決を取り消すべき重大な事由(刑訴法411条)がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が第一審の判決に対し、憲法11条(基本的人権の享有)違反を名目として量刑不当を主張し、さらに第一審判決に事実誤認および量刑不当があるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
上告人の主張は憲法違反を仮装しているが、その実体は第一審の裁量に属する量刑不当の主張に過ぎない。また、事実誤認の主張もあわせてなされているが、これらは刑事訴訟法が定める適法な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、本件の記録に照らしても、職権をもって判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、事実誤認や量刑不当を理由に上告する場合は、憲法違反等に無理に結びつけるのではなく、刑訴法411条の職権発動を促す事情として主張を構成する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)515 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑法並びに刑事訴訟法の応急的措置に関する法律13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、上告適法の理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人(上告人)側は、一審および二審の判断に対し、事実誤認がある旨を主張して最高裁判所へ上告した。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張…