判旨
殺意の有無に関する事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張、および原判決自体に対するものではない法令違反の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由とは、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院・各上級裁判所)の判例と相反する判断をしたことに限られる。
重要事実
被告人および弁護人は、殺意の有無に係る事実誤認、量刑不当、訴訟法違反、および原判決自体に対するものではない法令違反を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
本件における殺意の点に関する事実は事実誤認の主張にすぎず、また量刑の不当性も同条の理由には当たらない。さらに、実質的に単なる訴訟法違反の主張や、原判決そのものに対するものではない法令違反の主張は、いずれも同条が掲げる憲法違反や判例違反等の限定的な上告理由を充足するものではない。記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の適法な上告理由に当たらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を端的に示す判例である。答案上は、上告理由が405条各号に限定されていることを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)562 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが刑法上の罪に問われ、有罪判決を受けたことに対し、弁護人および被告人自身が上告を申し立てた事案。記録上、原判決の判断を覆…