判旨
本判決は、弁護人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または高等裁判所の判例との相反)がない場合、および同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案である。判決文の記載からは、具体的な公訴事実の内容や下級審における判断の詳細は不明であるが、弁護人が上告趣意を提出し、それに基づき最高裁判所が上告理由の有無を検討した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、弁護人が主張する内容は刑事訴訟法405条に規定された憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に当たらないと判断した。また、職権で調査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または量刑の不当といった同法411条の事由も認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の定型的な判断を示すにとどまる。実務上は、刑事訴訟法405条および411条の要件を厳格に解する最高裁の基本的態度を確認する資料として位置づけられるが、具体的な規範形成はなされていない。
事件番号: 昭和25(あ)1518 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人が上告を申し立て、その理由として上告趣意書を提出した。最高裁判所は、当該上告趣意の内容および事件の記録を精査し、上告理…