判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条の職権破棄事由が存在するか。
規範
被告人側から提出された上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)に該当しない場合、かつ、裁判所が記録を精査しても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認など)を適用して職権で判決を破棄すべき事情が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において、被告人側の弁護人が上告を申し立て、その理由として上告趣意書を提出した。最高裁判所は、当該上告趣意の内容および事件の記録を精査し、上告理由の有無について判断を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、事件の記録を詳細に検討しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号に定める職権破棄事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)は見当たらない。
結論
上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の定型的な処理枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条に該当しない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無については裁判所が職権で検討する義務(あるいは権限)があることを前提とした判示といえる。
事件番号: 昭和26(あ)562 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが刑法上の罪に問われ、有罪判決を受けたことに対し、弁護人および被告人自身が上告を申し立てた事案。記録上、原判決の判断を覆…