判旨
被告人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい法令違反や事実誤認等)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または判例がない場合の高裁判例との相反)のいずれにも該当しない場合、上告は適法な理由を欠く。また、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認、再審事由の存在、刑の廃止等)に該当するような顕著な事由が記録上認められない限り、原判決を維持し、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった上告理由に該当するか否かが検討の対象となった。また、最高裁判所が職権で破棄すべき重大な事由の有無についても、記録に基づき精査が行われた。
あてはめ
本件において提出された弁護人および被告人の上告趣意は、いずれも刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由(法令違反、事実誤認、刑の不当等)は一切見いだせない。したがって、原判決を破棄すべき正当な理由は存在しないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が405条の限定された理由に該当しない限り、411条の職権破棄事由の有無が最後の救済手段となるが、本判決はその適用を否定する際の標準的な判示形式として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)562 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが刑法上の罪に問われ、有罪判決を受けたことに対し、弁護人および被告人自身が上告を申し立てた事案。記録上、原判決の判断を覆…
事件番号: 昭和26(あ)1973 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細は判決文からは不明で…