判旨
被告人の上告について、事実誤認または法令違反の主張がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認または法令違反」が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に定められた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当する事由が認められず、かつ、同法411条各号が定める職権による判決破棄を必要とする事由(著しい正義に反する場合等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原審の判決を不服として最高裁判所へ上告した事案。弁護人は上告趣意書および同補充書において、事実誤認または法令違反を主張した。
あてはめ
弁護人が主張する事由は、単なる事実誤認または法令違反の主張であり、刑事訴訟法405条が限定的に定める上告理由のいずれにも当たらない。また、本件の記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(職権破棄事由)は認められない。
結論
本件上告を棄却する。未決勾留日数の一部を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁における上告審の構造(事後審・法律審)を示す典型例であり、405条の上告理由の限定性と、411条の職権破棄の例外的な性格を確認する際の基礎的な判断枠組みとして用いられる。
事件番号: 昭和26(あ)2200 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】殺意の有無に関する事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、殺意の有無に係る事実誤認、量刑不当、訴訟法違反、および原判決自体に対するものではない法令違反を理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認や量…