判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条の定める各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告棄却の決定をなすべきである。
重要事実
被告人Aが刑法上の罪に問われ、有罪判決を受けたことに対し、弁護人および被告人自身が上告を申し立てた事案。記録上、原判決の判断を覆すべき具体的な事由の存否が争点となった。
あてはめ
本件における弁護人および被告人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条に掲げる憲法違反や判例相反等の事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または刑の著しい不当といった特段の事情は認められない。
結論
本件上告を棄却し、当審における未決勾留日数のうち40日を本刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、上告審の書面審理において、405条の上告理由がない場合の定型的な棄却判断を示すものである。実務上、上告趣意書が単なる事実誤認や単なる法令違反を主張するに留まる場合、特段の職権破棄事由がない限り、本件と同様の論理で棄却されることとなる。
事件番号: 昭和25(あ)3336 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認または法令違反の主張がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決を不服として最高裁判所へ上告した事案。弁護人は上告趣意書および同補充書において、事実誤…