判旨
本決定は、刑事訴訟法における上告理由の存否、および職権破棄事由の有無を審理した結果、上告を棄却する判断を示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人から上告趣意書が提出されたが、裁判所は記録を精査し、上告理由の有無を判断した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反等の事由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられる職権破棄事由、すなわち判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい正義に反する事実は認められない。
結論
上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の例であり、具体的な法的論点についての判断は示されていない。実務上は、上告理由の限定性(刑訴法405条)と、最高裁判所の広範な職権破棄権限(刑訴法411条)の枠組みを確認するにとどまる。
事件番号: 昭和26(あ)1290 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条が定める憲法違…