判旨
被告人および弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例相反)に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所への上告が適法とされるためには、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断)に該当する事由が必要である。また、それらに該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当等)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細は判決文からは不明である。最高裁判所は、これらの趣意および記録の精査を行った。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人側の主張はいずれも刑事訴訟法405条の定める具体的な上告事由には当たらないと判断した。また、職権調査の結果、刑事訴訟法411条の各号に掲げられるような、著しく正義に反すると認められる事情(法令違反や刑の不当など)も本件記録上は見当たらないとした。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における上告審の法的性格が事後審・法律審であり、かつ上告理由が厳格に制限されていることを示す典型的な手続的決定である。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(405条の限定性と411条の裁量的救済)を説明する際のリファレンスとなるが、本判決自体に具体的な実体法上の判断は含まれていない。
事件番号: 昭和26(あ)1290 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条が定める憲法違…