判旨
本件決定は、弁護人の上告趣意が訴訟法違反および量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「訴訟法違反」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、職権による破棄事由を定める同法411条を適用すべき事情があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)がある場合に限って許される。これに該当しない訴訟法違反や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。ただし、同法411条に規定される著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の量定の甚だしい不当等)が認められる場合には、職権により判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた。弁護人の上告趣意の内容は、訴訟手続の法令違反および量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張を検討するに、その内容は訴訟手続の適否や刑の量定に関する不服であり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や顕著な量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、上告審の構造が事後審であることを示す基礎的な裁判例である。答案上は、405条の制限的列挙に触れつつ、例外的な職権破棄事由(411条)の有無を検討する際の枠組みとして参照されるが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断にとどまるため、一般的な上告棄却の論理構成を確認する資料として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)532 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権破棄事由がない限り上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案であり、判決文からは具体的な犯行態様や宣告刑の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法4…