判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する量刑不当の事由が、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に照らし、適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、単なる量刑の不当を理由とする主張は、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。なお、判決文からは具体的な犯行態様や第一審・第二審の判決内容等の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものである。しかし、刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は上告理由として列挙されている事項に含まれない。したがって、本件上告趣意は適法な理由を欠くものと解される。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条においても、量刑不当は原則として適法な上告理由とはならない(著しく不当な場合は411条2号により破棄しうるが、405条の理由には当たらない)。本判決は、上告審が原則として法律審であることを示す実務上の基本的な姿勢を確認するものといえる。
事件番号: 昭和25(あ)532 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権破棄事由がない限り上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案であり、判決文からは具体的な犯行態様や宣告刑の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法4…