判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法405条等参照)の下では適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
上告理由を制限する法令の規定に基づき、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由として認められない。
重要事実
弁護人が、被告人に対する刑の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意の内容を検討したところ、その実質は結局のところ量刑不当を主張するものであると判断される。当時の法令(刑事訴訟法応急措置法13条2項)によれば、このような主張は上告適法の理由には該当しない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)以外の理由、特に量刑不当(406条の裁量上告は除く)を理由とする上告が原則として認められないことを示す。実務上は、形式的な上告理由の不備として棄却される基準となる。
事件番号: 昭和26(れ)576 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。なお、当該事案の具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。 第2 問…