判旨
刑訴応急措置法13条2項は憲法に違反せず、量刑不当の主張は同法に基づき適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴応急措置法13条2項が憲法に違反するか、および量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項(現在の上告理由を制限する趣旨の規定)の憲法適合性については、大法廷判例の示す通り合憲である。また、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が刑訴応急措置法13条2項の違憲性を主張するとともに、量刑不当を理由に判決の破棄を求めた事案である。
あてはめ
本件において、上告理由は実質的に量刑の不当を訴えるものである。しかし、刑訴応急措置法13条2項の合憲性は既に判例により確立しており、これを前提とすれば、同条項の制限の下では量刑不当は適法な上告理由に該当しないと解される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
憲法31条や81条に関連し、上告理由の制限が裁判を受ける権利を侵害しないとする初期の判例法理を形成している。答案上は、現行刑事訴訟法405条等における上告理由の限定の合憲性を基礎づける文脈で使用される。
事件番号: 昭和26(れ)517 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)により、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容は、実質的に量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第…