判旨
量刑不当を主張する上告理由は、刑事訴訟法405条に定める上告理由には該当せず、また職権で破棄すべき著しい不当も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を限定しており、単なる量刑不当の主張は同条に定める上告理由に当たらない。また、同法411条の職権破棄事由についても、記録を精査した上で刑を維持することが著しく正義に反すると認められない限り、適用されない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審判決が科した刑罰が重すぎるとして量刑不当を理由に上告を申し立てた。なお、被告人がどのような罪種で起訴され、一審・二審でどのような刑が言い渡されたかについての具体的な事実は、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に原審の裁量判断である量刑の不当を訴えるものであるが、これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、原判決の刑を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情(411条各号)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由に当たらないため棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造を理解する上で重要である。実務上、量刑不当は事実上の不服として主張されることが多いが、法定の上告理由ではないため、結論を導くためには職権破棄事由(411条)を動かすに足りる重大な事情があることを示唆する構成が必要となる。
事件番号: 昭和26(れ)918 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を提起したが、その趣旨は量刑の不当を訴えるものであった。その他の具体的な憲法違反や判例違反の主張については、判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…