判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条(職権による判決取消)を適用すべき著しく正義に反する事由があるか。
規範
上告審において、判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑事訴訟法411条各号)が存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に当たらないものであった。また、記録を精査しても職権で判決を取り消すべき事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討した結果、適法な上告理由である憲法違反や判例抵触等の主張は含まれておらず、405条の要件を満たさない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したところ、事実誤認、法令適用の誤り、量刑不当など、411条各号を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような重大な瑕疵も認められないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由がない場合であっても、411条により職権破棄の余地があることを示しているが、本件のように特段の事情がない限り、上告棄却の決定がなされるという実務上の運用を裏付けている。
事件番号: 昭和26(あ)469 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過については判決文からは不明である…