判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)により、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例との相反等に限られる。単なる量刑不当の主張は、法律上の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容は、実質的に量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が主張した上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑不当の主張に帰するものである。これは、上告理由を限定した当時の法規(刑訴応急措置法13条2項)に照らし、適法な理由として構成されていない。
結論
量刑不当の主張は上告適法の理由にならないため、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条・411条2号の関係においても、量刑不当は原則として上告理由とならず、著しく刑の量定が不当である場合に限り職権破棄の対象となり得るという実務上の運用を支える基礎的な判断を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)209 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法にお…