判旨
単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当のみを理由とする上告が、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等の趣旨に相当)において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審における上告理由は、憲法違反や判例違反等の特定の事由に限定されており、単なる量刑の不当はこれに含まれない。
重要事実
被告人が原審の判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、実質的に量刑の不当を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、結局のところ量刑が不当であるという主張に帰着する。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当の主張は適法な上告理由には該当しないと判断される。
結論
量刑不当は適法な上告理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行法においても、刑の量定の不当は原則として刑訴法405条の上告理由にはならず、著しく不当な場合に刑訴法411条2号により職権破棄の対象となり得るにとどまる。答案作成上は、上告理由の限定性を論じる際の前提知識として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)808 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が一審または二審の判決における刑の量定が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…