判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑不当の主張が、当時の刑事手続(刑事訴訟法応急措置法)において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、単なる量刑不当の主張は、法令の違反や憲法違反などの適法な上告理由を構成しない(刑事訴訟法応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人が一審または二審の判決における刑の量定が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、それは結局のところ量刑が不当であるという主張に帰着するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、量刑不当は上告理由として制限されており、本件の主張は同条項に照らして適法な理由とは認められない。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条下においても、死刑又は無期懲役若しくは禁錮に当たる事件を除き、単なる量刑不当は直ちに上告理由とはならない(刑訴法411条2号による裁量的破棄の対象にとどまる)という実務上の原則を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)189 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、実質的に量刑の不当を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当のみを理由とする上告が、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等の…