判旨
被告人が憲法違反を主張する場合であっても、原審で主張せずその判断を経ていないものは刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、量刑不当の主張も同条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張していない憲法違反の主張や、単なる量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条の上告理由について、(1)憲法違反の主張は原審において主張しその判断を経ていることを要し、(2)単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に含まれない。ただし、刑訴法411条各号の事由がある場合には、最高裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原審(控訴審)では主張していなかった憲法違反を上告趣意として申し立てるとともに、弁護人が量刑不当を理由に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人の憲法違反の主張は、原審において主張されておらず、その判断も経ていないものである。また、弁護人の主張は量刑不当をいうにすぎない。これらはいずれも刑訴法405条の定める事由に該当せず、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらない不適法なものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、405条各号の事由を形式的に充足している必要があることを示す。実務上、憲法違反等の主張が予備的・実質的に量刑不当を争う趣旨であっても、原審での主張の有無が厳格に問われる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)2416 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して最高裁判所へ上告した事案。弁護人が提出した上告趣意書は、形式上は憲法違反を主張する体裁をとっていたが、裁判所…