判旨
本件は、憲法違反を実質的な上告理由として主張するが、その実質が単なる訴訟法違反や事実誤認、量刑不当にすぎない場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらないと判示された事例である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する憲法違反等の事由が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また職権による破棄を要する重大な事由があるか。
規範
刑訴法405条の上告理由として憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反(特に被告人に不利益でないもの)、事実誤認(再審事由を仮装したものを含む)、または量刑不当に帰する場合には、同条所定の上告理由には該当しない。また、職権による破棄事由(刑訴法411条)がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人は窃盗等の罪に問われ、原審で有罪判決を受けた。これに対し弁護人が上告を申し立て、(1)憲法違反を主張するが実質は単なる訴訟法違反である点、(2)第一審における通知に関する訴訟法違反の点、(3)再審事由の名を借りた犯罪事実の誤認、(4)量刑不当をそれぞれ主張した。なお、(2)については原審で主張・判断がなかった事項であった。
あてはめ
弁護人の主張第一・第二は「憲法違反」と称しているが、その実質は被告人に不利益ですらない単なる訴訟法違反や、原審で主張されていない事項の持ち出しであり、405条の趣旨に照らし不適法である。主張第三も再審事由を仮装した事実誤認の主張にすぎず、主張第四も単なる量刑不当である。記録を精査しても、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情は認められない。
結論
本件各上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、上告理由の形式的な名称(憲法違反等)にとらわれず、その「実質」が405条各号に該当するかを検討する際の根拠となる。実質が事実誤認や量刑不当にすぎない場合は、上告趣意として不適法であると論じるべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1435 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる職権発動事由(刑訴法411条)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立て、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、憲法問題というよりは実質的に職権破棄…