判旨
憲法31条違反を主張しても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張しているものの、実質的には訴訟法違反の主張にすぎない場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告理由として憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反(法律解釈・適用の誤り等)の主張にすぎないときは、刑訴法405条の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法31条違反を理由として上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は単なる訴訟法上の手続違反を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法31条違反の事由を検討したところ、その実質はすべて単なる訴訟法違反の主張にとどまっている。したがって、刑訴法405条が定める憲法違反等の上告理由には該当しない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない。
結論
本件上告は不適法または理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書において憲法違反を構成する際の限界を示す。単なる法律違反を憲法問題にすり替えて主張しても、上告受理の門前で排斥されるリスクがあることを示唆している。実務上は、具体的かつ固有の憲法上の問題を摘示する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)1512 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が憲法違反を主張して上告を提起した事案。弁護人が提…