判旨
憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として「憲法違反」が掲げられている場合に、その主張の実質が「訴訟法違反」であるとき、刑事訴訟法405条にいう適法な上告理由といえるか。
規範
上告理由を制限する刑事訴訟法405条の規定に鑑み、形式的に憲法違反を主張していても、その実質において単なる法令違反(訴訟法違反)を主張するものと認められる場合は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規定に関する違反を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、名目的には憲法違反を掲げている。しかし、その実質を検討すると、憲法の条項に対する直接的な抵触を問うものではなく、訴訟手続の適否を争う訴訟法違反の主張に帰するものである。したがって、これは刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反または判例相反)のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法違反という表現を用いていても、単に下級審の事実認定や手続の違法を争うだけでは上告理由にならないという実務上の峻別を示す。答案上、上告受理の可否や上告理由の有無が問われる際に、主張の実質を判断すべき根拠として引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5353 / 裁判年月日: 昭和28年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人A及び被告人Bが、それぞれ弁護人を通じて最高裁判所に上告を申し立てた事案である。弁護人らは上告趣意において「憲法違反」を主張…
事件番号: 昭和26(れ)958 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告した事案。弁護人は上告趣意において、原判決が憲法に違反する旨を主張したが、その主張の内容を精査したところ、実質…
事件番号: 昭和28(あ)1420 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】先行する勾留の不法は、それ自体が原判決自体の違法を構成するものではなく、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反および判例違反等を理由に上告した事案。上告趣意において、事実誤認や証拠取捨選択の不当を主張するとともに、被告人は勾留の不法を訴え、これを理由として…
事件番号: 昭和31(あ)4343 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
私文書偽造罪の判示として「行使の目的を以て」なる文言の記載がなくとも判文の全体からその趣旨が認め得られるときは、判示として欠くるところはない。