判旨
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣旨が、その実質において量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された上告事由に該当しない主張、すなわち形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる量刑不当の主張である場合は、適法な上告理由とは認められない。また、職権で判決を破棄すべき「著しく刑の量定が不当であると認めるとき」(同法411条2号)に該当しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告した事案。弁護人は上告趣意において、原判決が憲法に違反する旨を主張したが、その主張の内容を精査したところ、実質的には量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は憲法違反を主張する形式をとっている。しかし、その内容を検討すると、量刑が重すぎることを不当とする点に帰結しており、実質的には量刑不当の主張であると判断される。このような主張は法405条の上告理由に該当しない。また、記録を精査しても、法411条を適用して職権で破棄すべきほどの顕著な量刑不当等の事情も認められない。
結論
本件上告は法405条の上告理由を欠き、また職権破棄の事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
上告審における上告事由の厳格な制限(法405条)を再確認するものであり、実務上、憲法違反を仮装した量刑不当の主張は門前払いされることを示す。答案上は、上告の適法性を論じる際、主張の形式ではなく実質が法定の理由に合致しているかを検討する指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)838 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告理由は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は、刑事訴訟法411条が規定する「著しく正義に反すると認めるとき」等の職権破棄事由があることを主張するも…
事件番号: 昭和26(れ)954 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条2号(判決後の刑の廃止等)に該当する事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張内容を検討すると、憲法違反の具体的な指摘ではなく、実質的には刑訴法411条…
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和26(れ)283 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の詳細について…