判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、あるいは同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をなしたことを上告理由として定めている。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決の基礎となった事実の誤認等があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合に、職権で破棄自判または差し戻しができる旨を規定している。
重要事実
本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の詳細については、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、提出された記録を精査した結果、弁護人の主張は同法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。さらに、職権による破棄を定めた411条の適用要件についても、本件の記録上、同条を適用して救済すべき事由は認められないと評価した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、および刑事訴訟法408条の規定に基づき、口頭弁論を経ずに判決で棄却される。
実務上の射程
本判決は、実務上の上告理由の厳格な運用の例を示すものである。答案作成においては、上告審の構造(法的な形式審査)を論じる際の参照となるが、決定理由が極めて簡潔な「三行判決」形式であるため、具体的な犯罪構成要件や証拠法の議論に直接適用する性質のものではない。
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和25(あ)2032 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が上告を申し立て、上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権…
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…