判旨
本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由(憲法違反、判例違反)に該当するか、および記録に照らして同法411条の職権破棄事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)のいずれにも該当しない場合、および同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含まれているか、または職権によって破棄すべき重大な瑕疵があるかを検討した。具体的な犯罪事実の内容については本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人両名の各上告趣意について検討したところ、いずれも刑事訴訟法405条に規定される事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反する事情などの同法411条を適用すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の例である。実務上、上告趣意が具体的な憲法違反や判例違反を適法に指摘していない場合や、記録上明らかな職権破棄事由がない場合には、本件のように簡潔な理由により棄却されることを示している。
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和26(れ)1135 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所が記…