判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に該当する事由がない場合、および同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である。最高裁判所は、弁護人が提出した後記の上告趣意書の内容を検討し、さらに訴訟記録を精査して判断を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条各号の事由を具体的に基礎付けるものではないと判断された。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果によっても、法令違反、著しい量刑不当、重大な事実誤認など、同法411条を適用して職権破棄を検討すべき特段の事情は一切見出せなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の形式的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条の限定列挙に該当しない場合、411条による職権破棄の余地を検討するプロセスが定型的に踏まれることを確認する意義を有するが、本判決自体に具体的な実体法・手続法上の判断基準は示されていない。
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和26(れ)1135 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所が記…
事件番号: 昭和25(あ)2032 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が上告を申し立て、上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権…