判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、仮に該当しないとしても同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき重大な事由があるか。
規範
刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告趣意が同法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)を適用して職権で判決を破棄すべき事由が認められないときは、上告棄却の決定をなすべきである。
重要事実
被告人側(弁護人)が上告を申し立て、上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄事由の有無を検討するに至った。具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については、本決定の本文中には記載がなく不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それが刑訴法405条に規定される上告理由のいずれにも当たらないと判断した。さらに、裁判所が自ら記録を詳細に調査(精査)したが、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由も一切見いだせなかった。したがって、法的には上告を維持する根拠を欠くものと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の典型例であり、上告趣意が法定の理由に当たらない場合の処理手順を示す。実務上、具体的な憲法違反や判例相反が認められない限り、最高裁は職権破棄事由の有無のみを検討し、特段の事情がなければ本件のように簡潔な理由で上告を退ける運用がなされる。
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和26(れ)283 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の詳細について…
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和26(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁…