判旨
本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される事由(憲法違反、判例違反等)が存在しない場合、かつ同法411条に基づき職権によって原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁護人の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないことが判明し、かつ、職権で破棄を検討すべき事由も存在しなかった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった同法405条の事由に該当するものではない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣意が法定の事由を欠く場合であっても、裁判所は職権破棄事由の有無を確認するため記録を精査するが、具体的な破棄事由が認められない限りは速やかに上告を棄却するという処理手順を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1135 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所が記…
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和25(あ)2032 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が上告を申し立て、上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権…
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…