判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、同法405条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所が記録を精査したところ、憲法違反や判例相反といった法定の上告理由が見当たらず、また職権で破棄すべき重大な瑕疵も認められなかった。
あてはめ
本件における被告人の上告趣意を検討したが、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例相反のいずれの事由にも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認、あるいは刑の著しい不当といった、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ正義に反するといえるような状況は認められない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審における審理の枠組みを確認するものである。実務上、上告理由がない場合でも411条の職権破棄事由の有無が検討されるが、本件のように何ら具体的な破棄事由が見出せない場合には、簡潔な決定・判決により上告が棄却される実務の運用を示している。
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和26(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…