判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。また、同法411条に基づき職権で判決を破棄するためには、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の甚だしい不当、重大な事実誤認等の特段の事情が必要となる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意の具体的な内容は不明である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、弁護人の主張は刑事訴訟法405条に規定された憲法違反や判例相反などの上告理由に当たらないと判断された。また、事案の性質や手続の経過に照らしても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は存在しないと判断された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告棄却の定型的な処理を示すものである。司法試験等の答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を前提に、405条の限定的な上告理由の検討、および411条による職権破棄の例外性を論じる際の形式的な処理例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和26(れ)1135 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所が記…
事件番号: 昭和26(れ)1605 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述が全面的否認でない場合、記録の精査に基づき、刑訴法411条の職権破棄事由が存在しないと判断されるときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はこれが刑訴法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、原審公判における被告人の供述は、…