判旨
被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条2号(判決後の刑の廃止等)に該当する事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目としつつ、その実質が刑訴法411条各号に掲げる職権破棄事由の主張である場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
最高裁判所への適法な上告理由となるためには、憲法違反や判例違反等の刑訴法405条各号に掲げる事由を具体的に示す必要がある。憲法違反を形式的に主張していても、その実質が刑訴法411条各号に規定される職権破棄事由の主張にすぎない場合には、上告適法の理由とは認められない。
重要事実
被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張内容を検討すると、憲法違反の具体的な指摘ではなく、実質的には刑訴法411条2号(判決後の刑の廃止・変更等)に該当する事由があることを主張するものにすぎなかった。
あてはめ
弁護人の主張は形式上は憲法違反を掲げているが、その実質は刑訴法411条2号に該当する事由の主張に帰する。このような主張は、上告審が自ら職権で判決を破棄するかどうかを検討する際の材料にはなり得るものの、被告人側から権利として主張できる適法な上告理由(刑訴法405条)を構成するものではない。また、記録を精査しても、職権で同条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の「実質」が問われることを示した事例。答案上は、憲法違反等の形式を整えても実質が単なる法令違反や事実誤認、あるいは職権破棄事由の主張にすぎない場合は、上告受理の要件を満たさないとする文脈で活用される。
事件番号: 昭和26(れ)1095 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が事実誤認および量刑不当の主張にすぎず、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に当たらないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人は原判決に対し上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、実質的に原判決の認定した事実の誤り、および宣告された刑の重さに対する不服(量…
事件番号: 昭和26(れ)958 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告した事案。弁護人は上告趣意において、原判決が憲法に違反する旨を主張したが、その主張の内容を精査したところ、実質…
事件番号: 昭和26(れ)889 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告理由であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条(判決の破棄事由)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、最高裁判所が職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人が、憲法違反を理由…
事件番号: 昭和26(れ)1915 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件において弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するものではなかった。また、記録を精査しても、職権による…