判旨
本件は、上告趣意が事実誤認および量刑不当の主張にすぎず、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に当たらないとして棄却された事例である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「事実誤認」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張(単なる事実誤認や量刑不当など)は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人は原判決に対し上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、実質的に原判決の認定した事実の誤り、および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰結する。これらは刑事訴訟法405条に掲げられたいずれの事由にも該当しない。また、職権で調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・法律審)を再確認する趣旨で参照される。答案上は、上告趣意が形式的に憲法違反等を主張していても、実質が事実誤認等にすぎない場合には不適法となることの根拠として機能する。ただし、判決文が極めて簡潔なため、具体的あてはめの参考とするよりは、手続的帰結の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)954 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条2号(判決後の刑の廃止等)に該当する事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張内容を検討すると、憲法違反の具体的な指摘ではなく、実質的には刑訴法411条…
事件番号: 昭和26(れ)1915 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件において弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するものではなかった。また、記録を精査しても、職権による…
事件番号: 昭和26(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事…
事件番号: 昭和26(れ)1223 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最…