判旨
被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき状況にあるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張(単なる事実誤認や量刑不当の主張)は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事実誤認)、および言い渡された刑が重すぎること(量刑不当)を主張した。
あてはめ
被告人が主張する内容は、結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に集約される。これらは刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければならないような、重大な事実誤認、法令違反、または著しく不当な量刑等の特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実誤認や量刑不当の主張は原則として受け入れられないことを示す典型的な棄却判決である。答案上は、上告理由の制限および職権破棄事由の存否を論じる際の基礎的な処理手順として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1690 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張にすぎない場合、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意書の内容は原判決の事実認定に誤りがあること、または言い渡された刑が重すぎること…
事件番号: 昭和26(れ)1223 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最…