判旨
上告理由が事実誤認または量刑不当の主張にすぎない場合、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か、および職権破棄事由が認められるか。
規範
刑法訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認や量刑不当の主張は同条所定の上告理由には当たらない。また、同法411条に基づく職権破棄は、特段の事由が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その趣意書の内容は原判決の事実認定に誤りがあること、または言い渡された刑が重すぎること(量刑不当)を主張するものであった。最高裁判所は記録を精査し、職権で判決を破棄すべき事由の有無を検討した。
あてはめ
被告人の主張は事実誤認または量刑不当をいうものであり、憲法違反や判例違反を規定する刑訴法405条各号に該当しない。さらに、記録を精査しても、著しい正義に反するような職権破棄事由(411条)は存在しないと認められる。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審における審判対象の限定(刑訴法405条)と、例外的な職権救済(411条)の枠組みを確認する際に用いる。事実誤認等は本来の上告理由ではないことを端的に示す実務上の定型的な判断である。
事件番号: 昭和26(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事…