判旨
被告人の上告趣意が事実誤認の主張にとどまり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条により職権で破棄すべき事由にあたるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所に対する上告理由を限定しており、単なる事実誤認の主張は同条所定の上告理由には当たらない。また、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意は原判決の事実認定を争う事実誤認の主張であった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、結局のところ事実誤認の主張に帰しており、刑訴法405条に掲げられた事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等の刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の制限(405条)を再確認する。実務上、事実誤認のみを主張する上告は適法な理由として受理されないため、答案上は上告適格や上告受理の要件を論じる際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)902 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認の主張に過ぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する事実誤認の訴えが、刑訴法405条の上告理由…
事件番号: 昭和26(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事…