判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合に、原判決に単純な誤記があることをもって、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべきか否か。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、原判決に著しい事実誤認や法令違反があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人が上告を申し立てたが、その趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するものではなかった。また、原判決において人名の誤記(「A又はB」を「C」とすべきところ)が存在していたが、記録上それが誤記であることは明白であった。
あてはめ
弁護人の主張は法定の上告理由に該当しない。また、記録を精査しても、職権破棄事由を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情は認められない。原判決には人名の誤記が含まれているものの、記録に照らせば誤記であることは明白であり、判決の結論に影響を及ぼすような重大な誤りや、職権で破棄しなければ著しく正義に反するような事態には当たらないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
法定の上告理由がない場合であっても、裁判所は職権で破棄事由の有無を検討するが、判決書上の明白な誤記程度では「著しく正義に反する」とはいえず、職権破棄の対象にはならないことを示している。実務上は、上告趣意書の作成において405条の理由を厳密に構成することの重要性と、軽微な誤記の限界を理解する一助となる。
事件番号: 昭和25(あ)1509 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定す…