判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同条に該当しないとしても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事情が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告理由が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認があるなど、刑訴法411条の職権破棄事由がある場合には例外的に原判決を破棄できるが、その適用には記録の精査に基づく慎重な判断を要する。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討した。本判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最高裁判所が記録の精査を行った事実が示されている。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反といった事由に当たらない。また、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由(職権破棄事由)も認められないと判断された。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告理由の不存在と職権破棄事由の存否を簡潔に判示する際の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上は、個別具体的な事実認定の不当性を争う場合であっても、405条の枠内での主張が困難な際は、411条の職権発動を促す形での主張が重要となることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1222 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ同法411条による職権破棄をすべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告事由を具体的に構成するものではなかった。最高裁判所が記録を精査したが、…