判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。本判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての詳細は記載されていない。
あてはめ
裁判所が記録を精査した結果、被告人の主張は刑訴法405条所定の上告理由に該当しないと判断された。また、職権による破棄事由を定めた同法411条を適用すべき特段の事情も認められなかった。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意書において405条の理由を明確に示せない場合や、411条の職権破棄を導くほどの重大な違法・不当が認められない限り、上告は受理されないことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)719 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、…