判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、仮に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)が認められるか、あるいは同法411条各号(法令違反、刑の量定の不当、事実誤認等)に該当し、かつそれによって原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件において被告人側は、上告趣意書を提出して原判決の不当を訴えたが、裁判所が記録を精査した結果、適法な上告理由に該当する事由は見当たらなかった。また、職権による破棄事由の有無についても検討された事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の規定する事由には該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認など、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は一切認められない。したがって、原判決を維持することに特段の問題はないと解される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、実務上の上告棄却の定型的な処理プロセスを示すものである。司法試験の答案作成においては、上告審の構造を理解するための前提知識として重要であり、特に職権破棄事由(411条)の有無を検討する際の標準的な判断手順として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1752 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。本判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての詳細は記載されていな…