判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した結果、原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合において、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情(著しい不当性等)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止等により、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるときには、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
本件の上告人は、原判決に対し弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)を具体的に示すものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査したところ、本件においては原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、刑事訴訟法411条各号に規定される事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認等)は見出せなかった。したがって、職権破棄を行う必要性はないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所は411条に基づく職権破棄の可能性を常に検討する。答案上は、形式的な上告理由がない場合であっても、被告人に有利な重大な事実誤認や法令違反がある場合には、職権破棄の対象になり得ることを示す論理構成に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)969 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てたが、その趣意の内容は刑事訴訟法405条に定められた適法な上告理由には該当…