判旨
本件は、上告理由が刑訴法405条の規定する事由に該当せず、かつ職権による破棄事由(同411条)も認められないため、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告理由が刑事訴訟法405条に該当しない場合において、職権破棄事由(刑事訴訟法411条)の有無をいかに判断すべきか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)があるか否かを検討する。特段の破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当するものではなかった。また、記録を精査しても原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しなかった。詳細は判決文からは不明。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意は刑事訴訟法405条の適法な上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい事実誤認など、刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性もないと判断される。
結論
上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)において、適法な上告理由が欠けている場合でも、最高裁は411条に基づく職権調査を行うが、そのハードルは極めて高いことを示している。実務上は、405条の理由を構成しつつ、予備的に411条の適用を促す主張を組み立てる際の前提となる。
事件番号: 昭和25(あ)777 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、その内容が法定の上告理由に当たらないと判断した。また、…