判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、事実の誤認等)があるか否かを判断枠組みとする。
重要事実
被告人が原審の判断を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細については本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、記録を精査しても、職権による破棄事由を定める刑訴法411条を適用すべき顕著な不当性は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
具体的な法解釈を示すものではなく、上告理由の不存在および職権破棄事由の不在を確認する定型的な上告棄却決定であるため、先例としての実質的規範性は乏しい。
事件番号: 昭和25(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。弁護人は憲法違反等を主張したが、その実質は刑事訴訟法上の問題に…