判旨
本決定は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由を具備しているか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁若しくは高裁の判例との抵触)に該当しない場合、及び同法411条による職権での判決破棄(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)を必要とする事情がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、その内容が法定の上告理由に当たらないと判断した。また、原判決を職権で破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められなかった。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意は、憲法違反や判例抵触といった同法405条の要件を満たさない。さらに、裁判所が全記録を検討しても、同法411条各号に掲げられた著しい法令違反や重大な事実誤認等の破棄事由は見当たらないといえる。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審において憲法違反等の具体的理由が示されない、あるいは単なる事実誤認や量刑不当の主張にとどまる場合、本決定と同様に405条非該当として棄却される。答案作成上は、上告理由の形式的適法性と、411条による職権破棄の要否を区別して検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)635 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意について刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当しないと判断し、職権調査によっても同法411条を適用すべき著しい正義に反する事由は認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は刑事被告人であり、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てた。判決文には具体的…