判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)の有無を検討し、これらに該当しない場合は上告を棄却する。また、職権による判決破棄事由を定めた同法411条の適用の適否についても、記録を精査して判断する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。弁護人は憲法違反等を主張したが、その実質は刑事訴訟法上の問題にすぎないものであった。その他の上告趣意についても、上告理由としての適格性が争われた。
あてはめ
弁護人の主張第一点および第三点は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。また、第二点については違憲を主張するものの、その実質は単なる刑事訴訟法上の問題であって、同法405条の事由には当たらないと解される。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して職権により破棄すべき顕著な事由は見当たらない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ同法411条を適用すべきものとも認められないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造を確認する極めて簡潔な決定である。答案上は、憲法違反を形式的に主張しても実質が単なる法令違反にすぎない場合は、適法な上告理由にならないという文脈で使用され得るが、本判決自体に具体的な規範形成は乏しい。
事件番号: 昭和25(あ)1344 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が何らかの上告趣意を申し立てて上告した事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容は詳細に記載されていない。…