判旨
本件は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、被告人が主張する事由が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(著しい正義に反する誤り等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件は、被告人側が何らかの上告趣意を申し立てて上告した事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容は詳細に記載されていない。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な正当性の欠如も認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由の厳格な解釈、および411条の職権破棄事由の存否を確認する際の実務上の処理手順を示すものであるが、具体的な事案の詳細は判決文からは不明であるため、一般的・形式的な手続論としての利用に限定される。
事件番号: 昭和25(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。弁護人は憲法違反等を主張したが、その実質は刑事訴訟法上の問題に…